タイガーマスクの反則

第183号 タイガーマスクの反則

今から50年近く昔ですが、子供のころ「タイガーマ スク」が大好きでした。
「虎の穴」で鍛えられた、ルール無用の悪党レスラー タイガーマスクが、フェアープレーで戦う正義のレスラーに生まれ変わって、大活躍する話です。(み、皆さん、知ってますよね。。。) タイガーマスクの中で、今でも記憶に残っている言葉 があります。正義のレスラーに生まれ変わろうとしても、どうしても反則をしてしまうと悩んでいたタイガーマスクに向けて言った、ジャイアント馬場(しつこいようですけど、皆さんご存知ですよね。。。)の言葉 です。「反則だって、プロレスのルールの中に規定されている。だから、一定の反則は、ルール内のものと考えてもいいじゃないか!」 子供心に、とても深い教えのように感じたのを覚えています。
大学生になって、法律の勉強を始めたときに、有名な法哲学の大先生も同じようなことを言っていたと知 りました。
「法は一定の行為を禁じるとともに、それに違反した場合の効果も定めている。つまり、禁止された行為も、法秩序全体の中では、認められているのだ。」みたいなことだったはずです。ジャイアント馬場の教えと、基本的に同じですよね。

 

「ルール違反」 がお客様の為になるなら、そんなルール違反は、法秩序全体から考えて、許されるべきとも思えるのです。 例えば、契約違反の問題があります。「契約」は当事者間で決めたルールです。そうである以上、当然守らなければいけません。その一方、「ルール無用」で「反則」した方が、得になる場合も相当数あるのです。
ある品物を1個50円で販売する契約を結んだとしま す。ところが、それを1個100円で買う人が出てきました。この場合は、前の契約を破棄して、新しい人に販売したほうが得になるんですね。勿論、そんな目先の利益よりも、商人は「信用」の方が何倍も大切です。それでも、場合によっては、ルールを破る方が良いのも、間違いないところなのです。

 

さらに、弁護士稼業を続けていると、悩ましい事態に遭遇します。 悪質賃借人に悩まされている大家さんから相談を受けた弁護士の話を聞いたことがあります。1年近く家賃を滞納したうえ、荷物を置いたまま、夜逃げした賃 借人についての相談です。部屋に残された、布団や机 といった家財道具を、勝手に処分してよいのかという 質問です。
その弁護士は、「勝手に処分するのは法律違反です。相手に訴訟を提起し、勝訴判決を得てから、 強制執行手続きを取って処分しないといけません。」 と回答したそうです。「法律」という「ルール」を守 って、「フェアー プレー」で対応するなら、全くもって正しいアドバイスです。
その一方、1年も家賃を踏み倒された上に、さらにお金と費用をかけてそこまで やらないとなったら、大家さんが気の毒すぎるでしょ う! 私なら、「法律的には、その弁護士の言う通りです。しかし、本件の場合は、『ゴミ』を残していったんだと考えて、処分してしまって良いと思います。 それで、現実的にはほとんどリスクはないはずです。」 と、ルール無用のアドバイスしたいところです。(こ、 根性ないから、本当にできるんかいな。。。)

 

野球の場合、審判の判定は絶対と言われています。監督といえども、それに従うのがルールです。しかし、 ときには監督が、退場覚悟で審判に抗議することで、 選手やファンの信頼を勝ち得ることができます。弁護士として、「ルール無用」がダメなのは当然です。 それでも、お客様ために、ときにはルールを破ることも必要だと考えているのです。

弁護士から一言

8年も続けていると、ニュースレターのネタもいい 加減切れてきます。毎回毎回、書くことがなくて、 どうしようかと苦しんでいるのです。そんな話を中 学生の娘にしたところ、「だったら、もう本文は書かないで、「弁護士より一言」だけにすればいいじゃん。 私だって、『一言』しか読まないよ!」 し、失礼な!そこまで言われたら、意地でもニュースレターを続け てやろうと、決意を新たにしたのでした。 励ましのコメント、楽しみにしております!

(2016年10月16日発行 大山滋郎)
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